真鶴町議会 2023-01-26 令和 5年総務経済常任委員会( 1月26日)
本件についてですが、執行部から今後の対応を慎重に進める必要があるという理由から、秘密会としたい旨の申し出を受けています。 お諮りいたします。秘密会とするには、真鶴町議会委員会条例第18条の規定により委員会に諮ることとなっていますので、挙手により可否を決め、決定させていただきます。秘密会とすることに賛成の方の挙手を求めます。
本件についてですが、執行部から今後の対応を慎重に進める必要があるという理由から、秘密会としたい旨の申し出を受けています。 お諮りいたします。秘密会とするには、真鶴町議会委員会条例第18条の規定により委員会に諮ることとなっていますので、挙手により可否を決め、決定させていただきます。秘密会とすることに賛成の方の挙手を求めます。
もう一つは、前回は、秘密会で行わせていただいたんですが、施設本体のほうの資金計画上の部分、個人情報に触れる部分もあるので具体的には言えないですが、資金繰りの関係でその施設をサテライトとして使用するのには困難であろうというところを勘案いたしまして、その想定された施設を使ってサテライトを開設していくことは困難であるとの結論を出したところでございます。
門と通路、柱、壁など一つ一つに意味がございまして、その効果や裏に隠された情報、またそれにまつわる秘密まで、実に事細かに興味深く、姫路城の持つ魅力を存分にたっぷりと1時間半、濃密に教えていただきました。こうした取組も社会全体で歴史を継承していくための方策の一つだなと実感をいたしました。 現在、弁財天通り周辺は、指定史跡範囲内ですが、その価値が少し分かりにくいのが現状だと思います。
19ページ、第6章、罰則については、第53条から第57条において、職員もしくは職員であった者が適正な理由なく個人情報ファイルを提供したときや、秘密をもらし、また、盗用したとき等における罰則規定を定めるものです。 附則です。この条例は、令和5年4月1日から施行するものです。 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
提出したカードだけでは社会保障や納税などの個人情報は分からないが、マイナポータルにアクセスすれば閲覧できることを指摘し、個人情報を一括して盗まれ、それらを基に不正に利用される可能性が否定できず、最悪の場合、秘密情報の流出につながると文書で身分証とひもづけしないよう求めたといいます。 しかし、その後も懸念を払拭する具体的な対策がないまま、大丈夫だというのみで国民に普及を促進しています。
◎鈴木 職員課課長補佐 当該職につきましては、地方公務員第3条第3項第3号の規定に基づき非常勤特別職として委嘱するもので、正規職員ではないため、法律の規定に基づく守秘義務や秘密保持などの適用はされないことから、別途要綱として、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とするとした規制を設けることにより、在職中、在職後の秘密保持徹底に努めてまいります。
秘密を守ることが、市民の情報を日々扱う中で、日常になり過ぎていて軽視されている。扱う情報を重んじるようにしてほしい」と訴えていました。また、この方の陳情では、要配慮個人情報に触れていました。要配慮個人情報とは、個人情報保護法に定義されているもので、個人情報の中でも、他人に公開されることで本人が不当な差別や偏見などの不利益を被らないように、その取扱いに特に配慮すべき情報です。
なお、相談は、ハラスメントに限らず、勤務条件や人事管理に関することの悩みや苦情など、幅広い内容となっており、当然ながら秘密は厳守されますが、町で対応が必要な場合には相談者本人の意向を踏まえて、総務課にも連絡が来ることになります。
市内の秘密保護法廃止をめざす平塚市民の会代表世話人及び市内の平和憲法を守ろう!ひらつか・9条の会代表の方からの御提出でございます。内容についてでございますが、請願事項にもございますように、政府に対し、閣議決定の撤回と故安倍元首相の「国葬」中止を求める意見書の提出をお願いするという請願でございます。本件につきましては、総務経済常任委員会に付託してはいかがかと存じます。
今回提出された、請願第3号、秘密保護法廃止をめざす平塚市民の会の「故安倍元首相の『国葬』中止の意見書を求める請願」、請願第4号、全日本年金者組合神奈川県本部平塚支部の「安倍元首相の『国葬』の撤回を求める請願」、そして、請願第5号、新日本婦人の会平塚支部の「安倍元首相の『国葬』に反対し、撤回を求める請願」は、どれも政府に対し、安倍元首相の国葬中止を求めるという請願です。
(プライバシーの保護及び秘密の保持) 第12条 第三者相談窓口の相談員、委員会の委員その他申出に関する業務に携わる職員は、ハラスメントの当事者及び関係者のプライバシーに十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
その際、回答者の秘密を守るために、集計後には回答用紙を破棄することを明記して行った。対象は134名の管理職とし、委員が手渡しでアンケート用紙を直接配布し、無記名での回答用紙を郵送で回収、103通の返信があり、回収率は77%であった。
その場合は、ほかの質疑の終了後に、その内容について委員会を秘密会とした上でお聞きしたいと考えておりますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。 また、答弁の際は挙手をしていただき、委員長の指名後、着席のまま御発言ください。その際、できるだけ結論から、端的に御発言いただけるよう、御協力のほどお願いいたします。
パワハラはやはり客観的に具体的な内容、状況が分からなければ、なかなか認定することはできないものだと思いますので、先日は公の場でしたからおっしゃれなかったことも、秘密会という形ですることができるのであれば、秘密会で金子前副市長をお呼びして、その辺のお話を伺うというのはいいのではないかと思います。
また、証言ということで思っているのは、これは千木良弁護士にぜひ確認していただきたいんですけれども、裁判で既にOBの方々が複数証言をされていて、かなり具体的で、裏も取りやすい内容で証言がされていますので、そういったものを本委員会として使っていくことができるのか、もしするんであれば秘密会にする必要があるとか、この辺のことをしっかり千木良弁護士に御確認いただきたいな。
その場合は、他の質疑の終了後に、その内容について委員会を秘密会とした上でお聞きしたいと考えておりますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。 また、御答弁の際は挙手をしていただき、委員長の指名後、着席のまま御発言ください。その際、できるだけ結論から、端的に御発言いただけるよう、御協力のほどお願いいたします。
まず、本委員会では、個人が特定される情報については慎重に取り扱っており、公開の場で聴取を行うことになるので、委員長から個人が特定される情報について御回答いただける場合はその旨を述べていただき、他の質疑の終了後に、その内容について秘密会の中でお聞きしたいことをお願いしたいと考えております。
個々の税情報は税の秘密になりますので、どこの企業が幾らとか、そういうお答えの仕方はできないんですけれども、総論的には恐らく2桁の億の増にはなるだろうというふうに考えます。
第5条では、会長及び副会長について、第6条では、会議の招集、議決について、第7条では、会議の庶務を都市計画課で行うこと、第8条では、秘密の保持について、第9条では、委任について定めてございます。 最後に、附則の第1項で施行期日を令和4年4月1日と定め、第2項では、寒川町非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行うものでございます。 説明は以上でございます。
確かに国から配給されるワクチンの供給量が少ない中で、分散型でやっていくことに課題が多いのは分かりますが、一方で、それはあくまで行政側の都合であり、やはり子供たちの権利や接種の有無に関する秘密が守られる状況で接種事業を進めていくことを強く求めます。